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国土交通省 都市局「生産緑地法等の改正について」

生産緑地法等の改正について

国土交通省都市局

国土交通省 都市局

Urban Farm DB の要約

平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本計画を踏まえた生産緑地法等の改正資料。生産緑地地区の指定に必要な面積要件を、従来の一団500㎡以上から、条例により300㎡まで引下げ可能とした。あわせて、同一・隣接街区内の複数農地(個々は100㎡以上)を一団とみなして指定できるよう運用を改善した。また生産緑地地区内に設置可能な建築物の規制を緩和し、生産緑地内で生産された農産物を主原料とする製造・加工施設、直売所、レストランの設置を新たに認めた。

抽出済みの事実データ

2

原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。

  • 300 sqm 減少

    minimum area requirement lowered(productive green zone)

    政策対照: 従来の500㎡以上
    region
    Japan
    year
    2016
    note
    条例による引下げ上限
  • 100 sqm

    individual parcel minimum for grouping(productive green zone)

    政策
    region
    Japan
    year
    2016
    note
    一団とみなす運用改善時の個々の農地の最低面積

結論の向き

著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。

  • 政策・ガバナンス支持

この資料を出典にしているコラム

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