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低未利用土地利用促進協定(都市再生特別措置法)
低未利用土地利用促進協定
国土交通省
国土交通省
Urban Farm DB の要約
都市再生特別措置法に基づき、市町村等と低未利用地の所有者が協定を結び、広場・コミュニティ農園・緑地等として暫定的に整備・管理できる制度。都市のスポンジ化対策の一環。
主なポイント
- 1国土交通省が2018年に「低未利用土地利用促進協定」を導入した。
- 2都市再生特別措置法に基づき、市町村と低未利用地の所有者が協定を結ぶ。
- 3協定により、広場、コミュニティ農園、緑地として一時的に土地を整備・管理できる。
- 4この制度は、都市のスポンジ化対策の一環である。
結論の向き
著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。
- 土地の権利支持留保つき
- 政策・ガバナンス支持
抄録・収録テキスト
AIによる要約国土交通省は2018年に「低未利用土地利用促進協定」を導入しました。この政策は、都市再生特別措置法に基づき、市町村と低未利用地の所有者が協定を結ぶことを可能にします。これらの協定の目的は、広場、コミュニティ農園、緑地など、公共の利益のために一時的に土地を整備・管理することです。この取り組みは、都市のスポンジ化、すなわち都市部の空洞化と衰退に対処するための日本の広範な戦略の一環です。
この文章は原著抄録ではなく、収録情報をもとにしたAI要約です。引用には原著を確認してください。
アーバンファームとの関係
この協定は、市民が主導する都市農園にとって非常に重要です。都市の低未利用地をコミュニティ農園として活用するための具体的な法的枠組みを提供します。これにより、市民団体や個人が、市町村と連携して、空き地を一時的に借り受け、緑豊かな生産的な空間に変える機会が生まれます。都市のスポンジ化対策として、地域社会の活性化と食料生産の場を同時に創出できるため、都市農業の推進に直接貢献します。