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農の風景育成地区制度(東京都都市整備局)
農の風景育成地区制度
東京都都市整備局
東京都都市整備局(民有地の緑の保全・創出 制度)
Urban Farm DB の要約
東京都が平成23年(2011年)に創設した制度で、減少しつつある農地をオープンスペースとして保全し農のある風景を将来に引き継ぐもの。農地や屋敷林がまとまって残る地区を指定し、散在する農地を一体の都市計画公園・緑地として保全できる。世田谷区喜多見(第1号)や練馬区高松・南大泉などが指定され、自治体の都市農地保全の制度的枠組みとなっている。
主なポイント
- 1東京都が2011年に創設した「農の風景育成地区制度」は、都市農地保全のための政策枠組みである。
- 2この制度は、減少する都市農地をオープンスペースとして保全し、農のある風景を将来に引き継ぐことを目的としている。
- 3農地や屋敷林がまとまって残る地区を指定し、散在する農地を一体の都市計画公園・緑地として保全することを可能にする。
- 4世田谷区喜多見や練馬区高松・南大泉などが指定されており、自治体の都市農地保全の制度的枠組みとなっている。
抄録・収録テキスト
AIによる要約農の風景育成地区制度は、2011年に東京都によって設立された政策枠組みです。その主な目的は、減少する都市農地を貴重なオープンスペースとして保全し、農のある風景を将来の世代に引き継ぐことです。この制度の下では、農地と伝統的な屋敷林が集中している地域が指定されます。この指定により、散在する農地を一体的な都市計画公園・緑地として集団的に保全することが可能になります。指定地区の注目すべき例としては、世田谷区喜多見や練馬区高松・南大泉があり、自治体による都市農地保全におけるその役割を示しています。
この文章は原著抄録ではなく、収録情報をもとにしたAI要約です。引用には原著を確認してください。
アーバンファームとの関係
この政策は、都市農地の長期的な保全のための枠組みを確立する点で、市民が主導する都市農業にとって極めて重要です。都市農家にとって、指定された地域は開発から保護され、栽培や地域活動のための安定した空間が確保されることを意味します。このような制度を理解することで、市民は地域の農地保全を提唱し、これらの緑地の維持に参加し、保護された農のある風景の中で自身の農業活動のための土地にアクセスする可能性が高まります。