データベース収録論文1925·United Kingdom
1925年市民農園法(英国)
Allotments Act 1925
Parliament of the United Kingdom
legislation.gov.uk (UK Public General Acts)
Urban Farm DB の要約
英国の1925年市民農園法(Allotments Act 1925)は、地方自治体による市民農園用地の取得を可能にし、農園利用者(借地人)を保護する規定を設けた。「市民農園」は5エーカーを超えない土地と定義される。地主が土地を回収する際は、非農業用途への転用なら3か月前、スポーツ・レクリエーション用途なら6か月前の通知が必要で、借地人は契約条件にかかわらず一定条件下で補償を受ける権利を持つ。地方自治体は農相の承認と代替地確保なしに市民農園用地を売却・転用できない。イングランドとウェールズのみに適用され、スコットランドと北アイルランドは対象外。
抽出済みの事実データ
3件原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。
- 5 acre
max area threshold(allotment definition)
政策- region
- England and Wales
- 3 months
notice period non agricultural(allotment land reclaim notice)
政策- region
- England and Wales
- 6 months
notice period recreational(allotment land reclaim notice)
政策- region
- England and Wales
結論の向き
著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。
- 政策・ガバナンス支持
この資料を出典にしているコラム
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