連邦小庭園法第20条——規定の廃止
§ 20 BKleingG — Aufhebung von Vorschriften (Bundeskleingartengesetz)
Bundesrepublik Deutschland
buzer.de (konsolidierte Fassung des Bundeskleingartengesetzes)
Urban Farm DB の要約
連邦小庭園法(1983年2月28日制定、連邦法律公報I 210頁、1983年4月1日施行)の第20条の条文を掲げるページ。第1項は「本法の施行により次の規定は効力を失う」として13号を列挙し、その第1号が小庭園・小借地令(連邦法律公報第III編・整理番号235-1の整理済み版)である。すなわち1919年令を廃止したのはこの条文であり、廃止の効力は1983年4月1日の施行と同時に生じた。第2号以下には1938年3月22日の小庭園助成規定(帝国官報1938年第74号)、1969年7月28日の小庭園法規改正・補充法(連邦法律公報I 1013頁)、1970年6月23日のベルリン援助法等改正法第4条(連邦法律公報I 826頁)のほか、バーデン=ヴュルテンベルク・ハンブルク・ラインラント=プファルツ・シュレースヴィヒ=ホルシュタインの州規定が並ぶ。
抽出済みの事実データ
2件原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。
- 1,983
commencement year(bkleingg)
政策- region
- Germany
- year
- 1983
- method
- enacted 28 February 1983 (BGBl. I p. 210), in force from 1 April 1983
- 13 provisions
repealed provisions count(kleingarten ordinance)
政策- region
- Germany
- year
- 1983
- method
- §20(1) BKleingG lists thirteen repealed instruments, No. 1 being the 1919 ordinance
結論の向き
著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。
- 政策・ガバナンス支持
この資料を出典にしているコラム
この資料は、以下の探究コラムで出典として使用されています。外部サイトを開く前に、参照先と記事との対応をこのページで確認できます。