相続税に対する農業用資産控除(Agricultural Relief)
Agricultural Relief for Inheritance Tax
HM Revenue & Customs (GOV.UK)
GOV.UK / HM Revenue & Customs (HMRC)
Urban Farm DB の要約
英国のAgricultural Reliefは、耕作用地・牧草地・種馬牧場・農家住宅等の一定の農業用資産を相続税から控除する制度。自己所有・自己利用または配偶者利用であれば2年間、それ以外の者による利用であれば7年間の所有・占有要件を満たすと、原則100%(自ら耕作、1995年9月以降開始の賃貸借等)または50%の控除が適用される。2026年4月6日以降に発生する死亡については、Agricultural ReliefとBusiness Reliefの100%控除の合計が250万ポンドを上限とし、これを超える部分は50%控除となる。
抽出済みの事実データ
5件原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。
- 100 %
relief rate full(agricultural relief inheritance tax)
経済- region
- United Kingdom
- method
- 自ら耕作、または1995年9月以降開始の賃貸借等
- 2,500,000 gbp
combined relief cap(agricultural relief inheritance tax)
経済- region
- United Kingdom
- year
- 2026-04-06以降の死亡分
- 50 %
relief rate other(agricultural relief inheritance tax)
経済- region
- United Kingdom
- 2 years
occupation period owner(agricultural relief inheritance tax)
経済- region
- United Kingdom
- 7 years
occupation period other(agricultural relief inheritance tax)
経済- region
- United Kingdom
結論の向き
著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。
- 政策・ガバナンス支持留保つき
この資料を出典にしているコラム
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