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データベース収録論文2026·United Kingdom

相続税に対する農業用資産控除(Agricultural Relief)

Agricultural Relief for Inheritance Tax

HM Revenue & Customs (GOV.UK)

GOV.UK / HM Revenue & Customs (HMRC)

Urban Farm DB の要約

英国のAgricultural Reliefは、耕作用地・牧草地・種馬牧場・農家住宅等の一定の農業用資産を相続税から控除する制度。自己所有・自己利用または配偶者利用であれば2年間、それ以外の者による利用であれば7年間の所有・占有要件を満たすと、原則100%(自ら耕作、1995年9月以降開始の賃貸借等)または50%の控除が適用される。2026年4月6日以降に発生する死亡については、Agricultural ReliefとBusiness Reliefの100%控除の合計が250万ポンドを上限とし、これを超える部分は50%控除となる。

抽出済みの事実データ

5

原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。

  • 100 %

    relief rate full(agricultural relief inheritance tax)

    経済
    region
    United Kingdom
    method
    自ら耕作、または1995年9月以降開始の賃貸借等
  • 2,500,000 gbp

    combined relief cap(agricultural relief inheritance tax)

    経済
    region
    United Kingdom
    year
    2026-04-06以降の死亡分
  • 50 %

    relief rate other(agricultural relief inheritance tax)

    経済
    region
    United Kingdom
  • 2 years

    occupation period owner(agricultural relief inheritance tax)

    経済
    region
    United Kingdom
  • 7 years

    occupation period other(agricultural relief inheritance tax)

    経済
    region
    United Kingdom

結論の向き

著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。

  • 政策・ガバナンス支持留保つき

この資料を出典にしているコラム

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