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建築基準法施行令 第八十五条(積載荷重)

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Urban Farm DB の要約

建築基準法施行令第85条は、建築物各部の積載荷重を実況に応じて計算するのが原則としつつ、室の種類ごとに定めた表の数値に床面積を乗じて計算できると定める。屋上広場又はバルコニーは住宅の居室等と同じ(1)の数値(床の構造計算1,800N/㎡、大ばり・柱・基礎の構造計算1,300N/㎡、地震力600N/㎡)によるが、学校・百貨店の用途に供する建築物では事務室等より高い(4)の数値(2,900/2,400/1,300N/㎡)による。

抽出済みの事実データ

3

原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。

  • 1,800 n_per_sqm

    floor structural calc live load(rooftop plaza balcony)

    設計
    region
    Japan
    method
    建築基準法施行令第85条 表(1)欄
  • 600 n_per_sqm

    seismic load calc live load(rooftop plaza balcony)

    設計
    region
    Japan
    method
    建築基準法施行令第85条 表(1)欄
  • 2,900 n_per_sqm

    floor structural calc live load(rooftop plaza balcony school department store)

    設計
    region
    Japan
    method
    建築基準法施行令第85条 表(4)欄

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