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No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

国税庁

国税庁

Urban Farm DB の要約

国税庁のタックスアンサーによれば、農業を営んでいた被相続人から一定の相続人が農地等を相続し、自ら農業を継続または特定貸付け等を行う場合、取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額の納税が猶予される。この納税猶予税額は、特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合等に免除される。特定貸付け等には都市農地の貸借の円滑化に関する法律等に基づく貸付けが含まれる。

結論の向き

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  • 土地の権利支持留保つき

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