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東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(第6条・別表第二〜第四)

東京都

東京都例規集

Urban Farm DB の要約

東京都の施行規則第6条は緑化計画書制度の具体的な基準を定め、地上部緑化は敷地規模に応じて(敷地面積−建築面積)の0.2〜0.35倍(別表第二)、建築物上(屋上等)の緑化は屋上面積の0.2〜0.35倍(別表第四)を求める。接道部緑化率は十分の三から十分の八(別表第三)、植栽本数は10㎡あたり高木1・中木2・低木3の割合を基準とする。2001年(平成13年)制定、2024年(令和6年)3月改正が最新。

抽出済みの事実データ

2

原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。

  • 0.2–0.35 ratio

    greening ratio(rooftop greening standard)

    政策
    region
    Tokyo, Japan
  • 0.3–0.8 ratio

    greening ratio(street facing greening standard)

    政策
    region
    Tokyo, Japan

結論の向き

著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。

  • 政策・ガバナンス支持

この資料を出典にしているコラム

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