データベース収録論文2024·Japan
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則(第6条・別表第二〜第四)
東京都
東京都例規集
Urban Farm DB の要約
東京都の施行規則第6条は緑化計画書制度の具体的な基準を定め、地上部緑化は敷地規模に応じて(敷地面積−建築面積)の0.2〜0.35倍(別表第二)、建築物上(屋上等)の緑化は屋上面積の0.2〜0.35倍(別表第四)を求める。接道部緑化率は十分の三から十分の八(別表第三)、植栽本数は10㎡あたり高木1・中木2・低木3の割合を基準とする。2001年(平成13年)制定、2024年(令和6年)3月改正が最新。
抽出済みの事実データ
2件原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。
- 0.2–0.35 ratio
greening ratio(rooftop greening standard)
政策- region
- Tokyo, Japan
- 0.3–0.8 ratio
greening ratio(street facing greening standard)
政策- region
- Tokyo, Japan
結論の向き
著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。
- 政策・ガバナンス支持
この資料を出典にしているコラム
この資料は、以下の探究コラムで出典として使用されています。外部サイトを開く前に、参照先と記事との対応をこのページで確認できます。