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東京における自然の保護と回復に関する条例(第14条)

東京都

東京都例規集

Urban Farm DB の要約

東京都条例第14条は、敷地面積1,000㎡以上(国・地方公共団体は250㎡以上)の建築物の新築・改築等を行う者に対し、地上部および建築物上(屋上等)の緑化計画書をあらかじめ知事に届け出ることを義務づける。完了後は緑化完了の報告書提出、その後は緑地の適切な維持管理も義務としている。2000年(平成12年)12月22日制定、2025年(令和7年)6月1日施行の改正が最新。

抽出済みの事実データ

2

原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。

  • 1,000 m2

    site area threshold(green plan system)

    政策
    region
    Tokyo, Japan
  • 250 m2

    public site area threshold(green plan system)

    政策
    region
    Tokyo, Japan

結論の向き

著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。

  • 政策・ガバナンス支持

この資料を出典にしているコラム

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