スペインのアーバンファーム事情——木曜正午の水裁判と、5年で返す区画
この国が磨いたのは所有でも線引きでもなく「順番」だった。ただし順番は、帳簿のどこにも載らない
2026-08-04 · 20 分
特集 · 南欧という乾いた都市3 / 3
特集の初日(『乾いた都市で耕す』)で見たのは、行政が土地を買わずに線を引くだけで農地を留める技法でした。2日目(『イタリアのアーバンファーム事情』)で見たのは、その線の内側で市が実際に建物を所有し、貸し、そして5棟に1棟近くを廃墟にしてきた現実でした。買わない線は安いが抽象的で、所有する目録は具体的だが毎年請求書が来る。スペインが磨いてきたのは、そのどちらでもない第三の道具です。誰が、いつ、どれだけ使うか——順番を決めること。バレンシアでは毎週木曜の正午、大聖堂の扉の前で8人の代表が集まり、水の順番をめぐる争いを口頭だけで裁きます。何も書きません。記録も残しません。同じ発想は都市の菜園にも降りていて、バルセロナは20〜40平方メートルの区画を65歳以上の住民に抽選で5年間貸し、期限が来れば返させます。本記事は、順番という装置の安さと、その安さの代償を辿ります。
3分でわかる本記事の内容
- バレンシアの水裁判所(Tribunal de les Aigües)は毎週木曜の正午、大聖堂の使徒の扉の前で開かれる。8つの用水路共同体の代表(síndic)が裁き、審理は完全に口頭で、書面も記録も残さない。2009年にユネスコ無形文化遺産に登録された。
- 手続きの核心は二つ。被告の属する用水路の síndic は有罪の判断に加わらず、有罪なら逆にその síndic が罰を科す。罰金は「スエルド」——用水路の番人の1日分の賃金——で表される。制裁は土地の値段ではなく労働で測られている。
- バレンシアの農地(ウエルタ)は2018年3月6日のウエルタ法(Ley 5/2018)で1万ヘクタール超の保全を目標に掲げ、同年11月30日の政令219/2018が領域行動計画(PAT)を承認した。歴史的灌漑システムは2019年11月26日に FAO の世界農業遺産(SIPAM)に登録されている。
- バルセロナの市営菜園は1997年のカン・メストレスに始まり、現在は10の行政区に15か所。区画は20〜40平方メートルで、65歳以上の住民と非営利団体に5年間、抽選で配られる。市内最初の菜園は1986年、グラシア地区の住民請願から生まれたウルト・デ・ラビだった。
- マドリードは逆向きの経路をたどった。2010年ごろに住民団体が市民菜園ネットワーク(ReHd Mad!)を組み、2011年の15M運動以降に地区の集会が菜園を立ち上げ、市が2014年に17か所の共同菜園から成る制度を作って自由競争手続で市有地を無償貸与した。
- 本記事の立場: 順番は運用費がほぼゼロだから千年つづく。だが順番は帳簿にも登記にも残らないため、失われるときも痕跡を残さない。1万ヘクタールを守るはずのウエルタ法が、7年後の2025年2月4日の法令4/2025で改正されたことは、その脆さの実例である。
はじめに
木曜の正午、大聖堂の扉の前で裁判が開かれる
バレンシア大聖堂の使徒の扉(Puerta de los Apóstoles)は、ビルヘン広場に面した石の門です。毎週木曜、鐘楼ミゲレーテの鐘が正午を告げると、そこに8人の男が集まって輪になり、裁判を開きます。裁くのは水の争いです。誰の順番だったか、誰が余分に引いたか、誰が水路を汚したか。審理は完全に口頭で行われ、書面は作られず、記録も残されません。言語はバレンシア語です。祝日が木曜に当たる年は前日の水曜に繰り上げ、クリスマスから公現祭までは休みます。観光客が広場からそれを眺めていますが、これは再現でも儀式でもなく、実際に効力を持つ裁判です。
水の裁判所が都市農業の話に出てくるのは、遠回りに見えるかもしれません。しかしこの特集が3日かけて追ってきたのは、まさにこの問題でした。初日に見たのは、行政が土地を買わずに線を引くだけで農地を留めるという技法です。2日目に見たのは、その線の内側でミラノ市が約100のカシーナのうち59を実際に所有し、そのうち18を廃墟にしてしまった現実でした。買わない線は安いが抽象的で、所有する目録は具体的だが維持費を要求する。スペインが差し出すのは第三の答えです——所有しない。囲うだけでもない。順番を決める。
視点
順番という装置——買わず、囲わず、順序を決める
乾いた土地で水を値段で配ると、たいてい小さな耕作者から順に消えます。地中海性気候の夏は雨が降らず、必要な時期が全員で重なるため、価格で配れば支払える者がすべて取ってしまう。だからバレンシアの用水路共同体が採ってきたのは、支払能力ではなく順序で配る方式でした。水は上流から下流へ、決められた順番で回ります。だとすれば争いの中身も自ずと決まります。順番を飛ばした、時間を超えた、堰を勝手に上げた——水裁判所が毎週さばいているのは、所有権の争いではなく順番の争いです。裁判所は行列の管理者なのです。
そして同じ形式が、都市の菜園という何桁も小さな縮尺で反復されます。バルセロナ市は20〜40平方メートルの区画を65歳以上の住民に配りますが、配り方は抽選で、期間は5年、終われば返します。マドリード市は市有地を非営利の住民団体へ無償で貸しますが、こちらも自由競争手続を経た貸与であって売却ではありません。どちらの都市でも、市民は土地を買っていません。買っていないどころか、持ってすらいない。持っているのは順番です。本記事は、この「順番」という装置がなぜ千年ももったのか、そしてなぜそれが同時に、驚くほど簡単に取り上げられうるのかを辿ります。
手続き
八人の代表と、自分の水路のときは黙るという規則
法廷を構成するのは、用水路共同体それぞれから出る síndic(síndico、代表)です。スペイン語版ウィキペディアの記述では8人、ひとつの共同体につき1人で、その中から議長を選び、任期は通常2年で再任されます。共同体として名前が挙がるのはクアルト、ベナジェル・イ・ファイタナル、トルモス、ミスラータ、メスタリャ、ファバラ、ラスカーニャ、ロベリャ、そしてシリベリャ。数えると9つになりますが、英語版が「9」、カタルーニャ語版が「8」と記すように、数え方は資料によって割れます。シリベリャの水を独立した共同体として数えるかどうかの差です。千年つづいた制度の構成員の数が今も一意に決まらない——それ自体が、後で触れる「記録を残さない」という性格の副産物でもあります。
審理は形式が決まっています。廷吏が「denunciats de la séquia de...!」——「◯◯用水路の被告人!」——と呼び上げ、告発した側(用水路の番人か、被害を受けた耕作者)が事情を述べ、続いて被告が síndic たちの質問に答えます。スペイン語版はこの手続きの特徴を「oralidad, concentración, rapidez y economía」——口頭性、集中、迅速、経済性——の4語で要約しています。書面のやり取りがないので、事件はその正午のうちに結論に達します。弁護士も、証拠書類の提出も、上訴の書式もありません。あるのは、当事者が話し、8人が聞き、その場で決める、という一連の所作だけです。
二つの規則が、この裁判所の設計をよく表しています。第一に、被告が属する用水路の síndic は有罪かどうかの判断に加わりません。自分の共同体の構成員を自分で裁かないという、単純で強い利益相反の回避です。ところが第二に、有罪と決まった場合、罰を科すのはまさにその síndic なのです。判断からは外し、量刑には戻す。共同体の内部規律は共同体の代表が負う、という配分になっています。そして罰金は「スエルド(sueldo)」という単位で言い渡されます。歴史的には用水路の番人の1日分の賃金にあたる額です。制裁が土地の価格でも水量でもなく、人が一日働く価値で測られている——この denomination は、この制度が何を基準に世界を見ているかを端的に示しています。
記録
千年つづいた、何も書き残さない制度
この裁判所の来歴は、伝承と制度史が層になっています。英語版ウィキペディアは起源を10世紀、具体的には960年に置く説を紹介し、13世紀にアラゴン王ハイメ1世が制度として整えたと記します。スペイン語版はハイメ1世の1239年のフエロ(特権法)第35条に触れています。近代以降の位置づけとしては、1978年にスペインの法体系のなかに組み込まれた、と英語版は記します。そして2009年9月30日、ユネスコの第4回政府間委員会で無形文化遺産に登録されました。伝説的な起源年と、成文法への編入年と、遺産登録年が並んでいるわけですが、10世紀という数字はあくまで伝承であり、文書で裏づけられるものではないことは断っておく必要があります。
口頭性が何を買っているかは、はっきりしています。速さと、ほぼゼロの運用費です。訴えは正午に持ち込まれ、正午のうちに終わります。書記も、保管庫も、archiv の維持費もいりません。前回のミラノで見た「所有は毎年請求書を出す」という問題が、この制度にはそもそも発生しない。維持費のかからない制度は、貧しい時期も戦争も政変も、そのまま通り抜けることができます。千年という長さは、荘厳さの証明ではなく、単に安さの帰結だと考えたほうが正確でしょう。
代償も同じくらいはっきりしています。記録がないということは、判例の蓄積がないということです。過去にどう裁かれたかを引くことができず、外部の監査に耐える形の説明もできず、別の法廷で援用することもできません。制度の正しさは、それを見ている共同体の記憶にしか宿らない。だからこの裁判所は、共同体が小さく、顔が見え、毎年同じ人が同じ水路の同じ順番で水を引いているかぎりでしか成立しません。都市が広がり、耕作者が減り、水路の下流が住宅地になった瞬間に、この設計はその前提を失います。順番という装置の強さと弱さは、同じ一点——何も書かないこと——から出ています。
立法
1万ヘクタールを守る法と、7年後に開かれた改正
順番の制度が前提を失いつつあることは、スペイン側も認識してきました。2018年3月6日、バレンシア自治州はウエルタ法(Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València)を制定します。1万ヘクタールを超える農地の保全を目標に掲げ、ウエルタで許される用途と活動の一般的な枠組みを定める法律です。同法第39条1項は「ウエルタ評議会(Consell de l'Horta)」を、独自の法人格を持つコンソーシアム(consorci)として設けました。土地を買い上げる主体ではなく、複数の自治体と関係者を束ねる調整体です。この点は、前回のミラノ南農業公園やバイシュ・リョブレガート農業公園と同じ発想の延長線上にあります。
法の実装は、同じ年の11月30日の政令219/2018(Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell)が担いました。「ウエルタ・デ・バレンシアの整序と活性化に関する領域行動計画(PAT)」を承認する政令です。翌年にはもうひとつの承認が加わります。2019年11月26日、FAO はバレンシアの歴史的灌漑地(regadiu històric de l'Horta de València)を世界重要農業遺産システム(SIPAM/GIAHS)に指定しました。ここで登録されたのが作物でも景観でもなく灌漑システムそのものであることは、押さえておく価値があります。守る対象として選ばれたのは、水を配る仕組み——つまりこの記事が追ってきた「順番」の装置そのものでした。
ところが2025年2月4日、法令4/2025(Decreto-ley 4/2025, de 4 de febrero, del Consell)が、ウエルタ法と政令219/2018の両方を改正します。改正の中身について本記事は何も主張しません——今回の実行環境からは州の官報にも国の官報にも到達できず、条文を確認できませんでした。報道は建築禁止の例外を拡げる方向の見直しだと伝えていますが、これは裏を取れていない二次情報として扱うべきです。確実に言えるのは、1万ヘクタール超を守るために作られた枠組みが、7年で改正の対象になったという事実だけです。そしてこの脆さは、順番という装置の性質から素直に導けます。所有権なら登記に残り、売れば代金が動き、誰が何を失ったかが帳簿に現れる。順番は違います。順番を取り上げても、消えるのは将来の使用機会だけで、その日の帳簿には何も起きないのです。
区画
20〜40平方メートルを5年で返す——バルセロナの抽選
縮尺を数万ヘクタールから数十平方メートルまで落とすと、同じ設計が別の姿で現れます。バルセロナ市内で最初の菜園は1986年、グラシア地区に生まれたウルト・デ・ラビ(Hort de l'Avi、「おじいさんの菜園」)で、地区住民の請願がきっかけでした。市の制度としての菜園ネットワークが始まるのはその11年後、1997年、サンツ・モンジュイック地区のカン・メストレス(Can Mestres)の区画整備からです。現在、市営菜園は市内10の行政区にわたって15か所あります。1986年の一件の請願から、11年かけて制度になり、さらに時間をかけて15か所に広がった——順序としてはこうです。
配分の条件を並べると、設計思想が読めます。区画は20〜40平方メートル。対象は65歳以上の住民と、市内の非営利団体。期間は5年。選定は、登録した応募者のなかからの抽選です。ここには支払能力に関する条件が一つもありません。年齢という条件があり、居住という条件があり、終わりの日付があり、そして偶然による選抜がある。値段で配れば支払える者が取ってしまうという、乾いた土地の水と同じ問題に対して、同じ形式の答えが出されています。区画は財産ではなく、行列のなかの一つの枠なのです。
5年で返すという条件は、参加者から見れば厳しく映るかもしれませんが、制度の側から見れば行列を回すための必須条件です。終わりの日付がなければ順番は一巡せず、最初に当たった世代が抱え込んで新しい応募者が入れなくなる。65歳以上という条件と組み合わせると、この制度が福祉の配分でもあることがわかります。土地利用として実装された高齢者福祉、と言い換えてもいい。なお、これらの数値はバルセロナ市の公開情報をまとめた二次資料に依拠しています。今回の実行環境からは市の公式ページに到達できず、一次情報での確認はできていません。区画数の合計や現在の待機者数については、本記事は何も主張しません。
由来
集会が作り、市が追認する——マドリードのたどった逆向きの経路
マドリードの市民菜園は、バルセロナとは逆向きに広がりました。始まりは21世紀初頭の、住民団体や環境団体による散発的な取り組みです。2010年ごろにはそれらをつなぐ調整組織が生まれます——マドリード市民共同菜園ネットワーク(Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid、通称 ReHd Mad!)。そして2011年の15M運動(Movimiento 15-M)以降、各地区の集会(アサンブレア)が空き地に菜園を立ち上げていきました。制度が場所を用意して市民を募ったのではなく、市民が場所を使いはじめてから制度がそれを扱わざるをえなくなった、という順序です。
追認は2014年に来ました。マドリード市が「市民共同菜園プログラム(Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios)」を創設し、17の共同菜園から出発します。方式は、市有地の区画を非営利の住民団体へ自由競争手続(libre concurrencia)によって無償で貸与するというものでした。ここでも売却ではなく、期限と条件を伴う貸与です。バルセロナが上から順番を配ったのに対し、マドリードは下から生まれた占有を、あとから順番の制度に翻訳した——同じ装置に、二つの入り口があったことになります。
この時期には第三の配分者も働いていました。2008年以降の不況です。報道によれば、アンダルシア州では地域全体で約20だった菜園が200を超えるまでに増え、その背景として約27%という失業率が挙げられています。ただしこれらの数字は、何を菜園と数えたのかの定義も、基準時点も明示されていない二次情報であり、本記事はそれ以上の重みを与えません。むしろ確からしいのは、危機が変えたのは「誰が買えるか」ではなく「誰が順番を取りに行けるか」だった、という点です。時間と人手が余り、空き地が余った。順番で配る仕組みは、そのとき最も速く反応できる仕組みでした。
振り返り
順番は安い。そして順番は、帳簿のどこにも載らない
本記事が辿った道筋を、順に置き直します。出発点はバレンシア大聖堂の使徒の扉で、毎週木曜の正午に開かれる水裁判所でした。まずその構成を見ました——用水路共同体それぞれの代表である síndic が集まり、スペイン語版の記述では8人、共同体の名を数えると9つになり、資料によって数が割れること。次に手続きを見ました。廷吏の「denunciats de la séquia de...!」という呼び出し、口頭性・集中・迅速・経済性という4つの特徴、被告の水路の síndic が有罪判断から外れ量刑には戻るという配分、そして罰金が用水路の番人の1日分の賃金である「スエルド」で表されること。続いて、この制度が何も書き残さないことの意味を、運用費の安さと判例の不在という両面から検討しました。そこから立法の層へ移り、2018年3月6日のウエルタ法と同年11月30日の政令219/2018、2019年11月26日の FAO 世界農業遺産指定、そして2025年2月4日の法令4/2025による改正を並べました。最後に縮尺を落とし、バルセロナの抽選とマドリードの自由競争手続を見ました。
最も重要な論点を三つ、名指しで言い直します。第一に、スペインが磨いたのは所有でも線引きでもなく順番の手続きです。乾いた土地で水を値段で配れば小さな耕作者から消えるため、バレンシアは支払能力ではなく順序で配り、その順序をめぐる争いだけを裁く法廷を千年維持してきました。第二に、順番は運用費がほぼゼロだから続きます。書記も保管庫も archiv もいらず、訴えは正午に持ち込まれ正午のうちに終わる。前回のミラノで見た「約100のカシーナのうち59が市有で、18が廃墟」という所有の請求書は、この制度には発生しません。第三に、その安さがそのまま脆さです。順番は登記にも帳簿にも残らないので、取り上げられても当日の会計には何も現れない。1万ヘクタール超を守るために作られたウエルタ法が7年で改正の対象になった事実は、その具体例として読めます。
わかっていないこと、留保すべきことを書きます。まず、法令4/2025が具体的に何を変えたのかを本記事は確認していません。今回の実行環境からは州・国いずれの官報にも到達できず、条文を読めませんでした。建築禁止の例外を拡げる方向だという報道はありますが、裏を取れていない二次情報です。次に、バルセロナとマドリードの数値——15か所・10行政区・20〜40平方メートル・5年・17菜園——も、自治体の公式ページに到達できないまま二次資料に依拠しています。区画数の合計や待機者数は扱っていません。アンダルシアの「約20から200超へ」は、定義も基準時点も不明な報道由来の数字として、意図的に軽く扱いました。想定される反論も明らかです——順番による配分は、実は誰の需要も満たしていないのではないか。65歳以上に20平方メートルを5年配ることは、都市の食料供給にも農地保全にもほとんど寄与せず、福祉としても中途半端ではないか。この問いに本記事は答えていません。バレンシアの水と都市の区画を「同じ形式」と読む視点自体、両者の規模と機能の差を過小評価している可能性があります。
この3日間の特集の総括を書いて終わります。初日『乾いた都市で耕す』が示したのは、南欧が農地を買わずに留めてきたこと——ミラノ南農業公園の約46,300ヘクタール、バイシュ・リョブレガート農業公園の3,473.26ヘクタールが、いずれも行政の購入によらずに固定されていること、そして渇きは国別平均には現れず流域と季節に宿ることでした。2日目『イタリアのアーバンファーム事情』が示したのは、その線の内側でミラノ市が約100のカシーナのうち59を所有し、13を貸し出し、18を廃墟にしているという、所有の具体性と維持費の関係でした。3日目の本記事が加えたのは第三の道具、順番です。3本を通して見えるのは、南欧が農地に対して「買う」以外の答えを少なくとも三通り用意してきたという事実であり、そのどれもが安さと引き換えに別の弱点を抱えているという事実です。線は抽象的すぎて中身を守れず、目録は具体的すぎて維持費に潰され、順番は安すぎて記録に残らない。読者が次にできることを一つ挙げるなら、自分の街の市民農園の募集要項を、この3つの型のどれで書かれているかという目で読んでみることです。期間は何年か、選定は抽選か先着か審査か、終わったら返すのか。そこに書かれているのは、その自治体が土地について何を信じているかです。なお本特集は当初6か国7日の構成で、ポルトガル・ギリシャ・クロアチア・スロベニアの回は後日の枠へ送っています。触れられなかった国があることは、最後にもう一度記しておきます。
この記事の要点
- スペインが磨いたのは所有でも線引きでもなく「順番」である。乾いた土地で水を値段で配れば小さな耕作者から消えるため、バレンシアは支払能力ではなく順序で配ってきた。
- 水裁判所は毎週木曜の正午、大聖堂の使徒の扉の前で開かれる。審理は完全に口頭で、書面も記録も残らない。2009年9月30日にユネスコ無形文化遺産に登録された。
- 設計の要は利益相反の扱いにある。被告の用水路の síndic は有罪の判断から外れるが、有罪なら量刑はその síndic が担う。共同体の規律は共同体の代表が負う。
- 罰金は「スエルド」——用水路の番人の1日分の賃金——で表される。制裁が土地の価格でも水量でもなく労働で測られていることは、この制度の会計単位が何かを示している。
- 順番は運用費がほぼゼロだから千年もった。書記も保管庫も要らず、訴えは正午に持ち込まれ正午のうちに終わる。前回のミラノで見た「所有は毎年請求書を出す」問題が発生しない。
- その安さがそのまま脆さでもある。順番は登記にも帳簿にも残らないため、取り上げられても当日の会計には何も現れない。1万ヘクタール超を守るはずのウエルタ法は7年で改正の対象になった。
- 同じ形式は都市の区画にも降りている。バルセロナは20〜40平方メートルを65歳以上に5年・抽選で配り、マドリードは2014年に17の共同菜園から成る制度で市有地を非営利団体へ無償貸与した。
参考・出典
- Tribunal de las Aguas — Wikipedia (English)
- Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia — Wikipedia (español)
- Horta de València — Viquipèdia (català)
- Huerta de Valencia — Wikipedia (español)
- Horta of Valencia — Wikipedia (English)
- Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València — BOE
- Decreto-ley 4/2025, de 4 de febrero, del Consell, de modificación de la Ley 5/2018 y del Decreto 219/2018 — BOE
- Xarxa d'Horts Municipals (XHM) — Ajuntament de Barcelona
- Programa municipal de huertos urbanos comunitarios — Ayuntamiento de Madrid
- Use of freshwater resources in Europe — European Environment Agency
このコラムは無料公開中です
新しいコラムが公開されると、古い記事は会員限定アーカイブに入ります。無料ニュースレターに登録すると、新着コラムと世界の都市農の動きを毎週メールで受け取れます。
関連コラム
イタリアのアーバンファーム事情——市が持つ59のカシーナと、数え上げられた41枚の草地
線を引くだけでは足りない。ミラノに残る約100のカシーナのうち59は市有財産であり、18はすでに廃墟である
19 分乾いた都市で耕す——南欧は農地を「所有せずに」留めてきた
水は足りない。土地は売れる。それでもミラノは1990年に約46,300ヘクタールを、バルセロナは1998年に3,473.26ヘクタールを、買わずに都市の縁へ固定した
19 分ケアファーミングと園芸療法
土に触れることがなぜ心身を癒すのか——その科学と、世界のケア農の仕組み
20 分フランスのアーバンファーム事情——パリ市は、自ら耕さない土地をどう農地にしたか
1952年の法律から2016年のパリキュルトゥールまで。制度と政策を軸に、公共がつくった都市農を読み解く
29 分