データベース収録論文1983·Germany
連邦市民農園法(条文)
Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
Bundesrepublik Deutschland
gesetze-im-internet.de (Bundesministerium der Justiz)
Urban Farm DB の要約
連邦市民農園法の公式条文。第1条でクラインガルテンを「非営利的な園芸利用(自家消費用の園芸生産物の獲得を含む)と休養に資する庭で、共同施設を備えた敷地内に複数の個別庭が集まっているもの」と定義する。第3条は1区画を400平方メートル以下とし、東屋は屋根付きテラスを含め最大24平方メートルの簡素な構造とし恒久居住に適さないことを定める。第5条では賃料の上限を、当該地域における営利的な果樹・野菜栽培の慣行賃料の4倍までと規定する。
抽出済みの事実データ
2件原典から抽出した数値・条件のみを構造化して記録しています(原文の文章は保存していません)。指標名・条件は原典に即した英語表記のままです。
- 400 m2
max plot size(kleingarten)
政策- region
- Germany
- method
- BKleingG §3(1)
- 4 x_local_customary_rent
max rent multiple(kleingarten)
政策対照: locally customary rent for commercial fruit and vegetable cultivation- region
- Germany
- method
- BKleingG §5(1)
結論の向き
著者の結論を、論点ごとの「向き」だけコード化して記録しています。結論の文章そのものは原典で確認してください。
- 政策・ガバナンス支持
この資料を出典にしているコラム
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